• 日本語
  • 中文
  • English

ご寄付について(振込先)

ホーム > ご寄付について(振込先)

ご寄付について

当財団では、ただ奨学金を支給するばかりでなく、柔道、茶道をはじめとする日本古来よりの文化、伝統に直接触れることによってより一層日本を理解してもらうことも目的としています。

この考えは10年20年後必ずや近い将来、財団を卒業していった奨学生がアジア諸国との国際友好親善、世界平和への実現に向けた架け橋となってくれるはずです。そのためにも財団の活動を永遠に継続していくことが必要と考えております。

当財団の運営は皆様方のご寄付により運営されております。

ご寄付の振込先

ご寄付のお振り込み口座は下記の通りです。

指定口座 三菱東京UFJ銀行 笹塚支店
口座番号 : 普通1544082
口座名義 : 竜の子財団

ご寄付いただいた方々には、会報「竜の子奨学生」に、
ご芳名を掲載の上、会報をお送りさせていただきます。

当財団への寄付金控除について

公益財団法人竜の子財団への寄付金には、公益法人への寄付として、所得税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

■個人の税制優遇について
1.所得税
 寄付金から2千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金控除)。年間所得の40%が上限額です。
 控除を受けるための手続として、確定申告が必要です。当財団が発行する領収書を添付して税務署に申告してください。この領収書は当財団よりご郵送いたします。確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。(所得税法施行令第217条第1項第3号)

2.個人住民税
 都道府県民税および市区町村民税につきまして控除対象となるかは居住地により異なります。詳しくはお住まいの各市区町村へお問い合わせ下さい。
 寄付金控除の上限額は、年間所得の30%までとなります。

■法人の税制優遇について
 当財団に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄附金の損金参入限度額のいずれか少ない金額が損金に参入されます。

公益財団法人への寄付金の損金参入限度額の計算

(資本等の金額×0.25%+所得金額×5%)÷2

必要な手続

決算時に、確定申告書に添付して、寄付金の損金参入に関する明細書と領収書を提出します。この領収書は当財団よりご郵送いたします。
(法人税法施行令第77条第1項第3号)
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
詳しくは税務署、税理士等税の専門家にご確認ください。
公益財団法人への寄付金控除については国税庁のホームページでもご覧になれます。

ご寄付に関するお問い合せの方は、こちらまでお願いいたします。

ページ先頭に戻る